相談支援事業
(障害福祉サービス)
相談支援事業
相談支援事業とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が
障がいのある方やその家族から相談を受けて、
次の二つのサービスを提供するものをいいます。利用者の費用負担はありません。
サービス利用支援
障害福祉サービスを利用したい方に対して支給決定の前または支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成する。そして、市町村からサービスの支給決定がなされた場合には、サービス事業者等と連絡調整してサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画を作成する。
継続サービス利用支援
既に障害福祉サービスの提供が始まっている方に対して、サービス内容の見直す支援です。定められた期間ごとに、サービスの利用状況を検証し、計画の見直しを行い、サービス事業者等との連絡調整を行い、必要に応じて支給決定または支給変更に関する申請を促します。
対象者
障がい福祉サービスの支給申請または地域相談支援の給付申請を
行った障がい者または障がい児の保護者(更新・変更の申請を含む)
ご利用方法
詳細なご利用方法はフォームよりお問い合わせください。
いつでもご相談をおまちしております。
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